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| ■021■ 「高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性(1) ――高齢者福祉NPOの市民動員化をめぐる政治学」 熊本学園大学社会関係学会発行.『社会関係研究』No.8(2).P189〜P226.2003年3月. |
天田城介(AMADA Josuke)
脱稿:2003.01 最終更新日:2004.04
【全文】(以下、草稿です)
高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽と可能性(1)
――高齢者福祉NPOの市民動員化をめぐる政治学――
The Pitfall of community organizations run by citizens within Community Care in Japan
――The Civil mobilization though Elderly Care Non-Profit Organization Development ――
●天田 城介
AMADA Josuke
緒言
T.切断された実践と運動
1.戦後におけるボランタリズムの不在/惹起
2.「ボランティア振興」なる欺瞞
3.切断された〈実践〉と〈運動〉
4.高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学(ポリティックス)の解読へ
U.高齢者福祉サービスにおける市民事業化の陥穽と可能性
1.ボランティア動員型市民社会の陥穽
2.倫理の充満したコミュニティにおける市民事業化への陥穽
3.「こだわり」という参照軸における宛先
4.高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性に向けて
個人的選択は、あらゆる状況において、二つの抑制のセットによって制限されている。一つのセットは選択のアジェンダ、すなわち、実際に提供される選択肢の範囲によって決定される。あらゆる選択は、「内部の選択」(choosing among)を意味し、選択者の決定できる事柄から選ばれる一連のアイテム(品目)であることはめったにない。もう一つの抑制のセットは、選択コードによって決定される。すなわち、他のアイテムよりもあるアイテムを選択する根拠や、その選択を適当ないし不適当とみなす時期について個人に伝える規則、によって決定される。この二つのセットは、個人の選択の自由が機能する枠組みを設定する際に、協力して機能する。[Bauman 1999=2002:108]
緒言
今日、日本社会において媒体の如何を問わず、NPO(Non-Profit Organization)について、殊に福祉NPO(福祉領域における民間非営利組織)について些か過剰なほど言説化されている。確かに現象的には、福祉NPOは、特に1990年からは急激な量的増加を見せながら、1998年12月施行の特定非営利活動促進法(NPO法)や2000年4月施行の介護保険法を契機にして質的にも劇的(ドラスティック)な変容を遂げているように見える。
とりわけ、未曾有の高齢化への将来予測を介した高齢者福祉への「危機意識」を背景に、「住民」と自称する/他称される人々の手によって多種多様な形の高齢者福祉サービスへの取り組みがなされていることは注目に値する社会現象である。加えて、こうした取り組みは高齢者の介護サービスのみならず、福祉オンブズパーソンや高齢者差別の改善を求める組織・団体の設立に見られるように極めて多様な理念や組織体によって遂行されている。
しかしながら、それら高齢者福祉NPOの動向は「高齢社会」という歴史的文脈から詳解されることは少なく、「NPOが社会を変える」といったような意味内容の空虚な言説が反復的に唱導されることを通じて、福祉NPOの可能性は語られている【1】。こうした〈福祉NPO〉をめぐる言表/言説の意味内容の空虚さ(シニフィアン・ゼロ)によって現実はより一層不分明なものと化している。こうした復唱される空虚な言説に対する不断の解釈によって、我々は福祉NPOなるものの可能性(ポジ)を過剰に妄信し、その困難性(ネガ)を捨象/放擲してしまっている。むろん、近年はNPOをめぐる法制や財政運営などの制度的・技術的(テクニカル)な情報も氾濫してきているが、そこでもやはり「福祉NPOはいかなる困難性と可能性を孕んでいるのか、その困難へと傾斜しないための戦略とは何か」について言及されることは稀少である。
こうした現状から、本研究では高齢者福祉NPOの設立・運営という動向を「市民事業化」と名付け、そうした市民事業化の困難性と可能性を析出する。より詳細に述べるならば、本研究の目的は、日米の高齢者福祉NPO(後述するように「住民参加型高齢者福祉活動」をも含む広義のNPO)の比較分析を通じて、米国で言う「ミッション」、あるいは日本で言えば「こだわり」と当事者が呼ぶ理念・目標が、それぞれの高齢者福祉NPOの組織・団体を設立・運営する上での、つまりは市民事業化を遂行する上での参照点(レファレンス)でありながら、両国の高齢者福祉NPOは国内(ドメスティック)における社会政策(ソーシャル・ポリシー)(特に高齢者福祉政策)に規定される形で――実際には、当該国家の社会政策に絡め取られspellbind、あるいはその社会政策を何とか無効化/無力化emasculateしながらも――、それぞれ特有の陥穽に陥ってしまうという機制(メカニズム)を剔出することである。その上で、とりわけ日本の高齢者福祉サービスの市民事業化は、いわば米国の高齢者福祉サービスの市民事業化において理念的に措定されている〈NPO〉を換骨奪胎しつつ、自らが不断に参照する「こだわり」による自己言及的(セルフ・レファレンシャル)な組織性によって展開していることを明らかにしていきたい。これこそ本研究が射程とする最大の狙いである。
但し、本稿では、紙面の関係上、日本の高齢者福祉サービスの市民事業化を歴史的文脈において定位させ、現実の高齢者福祉サービスの市民事業化における陥穽を報告するに留めるものとしたい。そのため、日米の高齢者福祉NPOを対象に実施したインテンシブなフィールドワークの分析に基づいた比較分析研究は別途詳説する[天田 2003b]【2】。このように、本稿は研究の全体的構成の「序奏」にあたるものである。
したがって、本稿では、現代の「高齢社会」における日本の高齢者福祉NPOを、戦後日本における「ボランタリズム」の議論に照準した上で、その含意を批判的に再検討することを通して、高齢者福祉サービスの市民事業化にはコミュニティの「倫理」を充填させる機制が孕んでおり、時として市民事業化はその陥穽に陥ってしまうことを明示することを目的としたい。その上で、こうした高齢者福祉サービスの市民事業化は、既存の公/私という境界設定によって忘却された〈他者〉との邂逅を経由しつつ、新たなケアの実践と組織性へと結合する機序も包蔵しているという可能性を明示していく。
以下、本稿では、はじめに、戦後における日本のボランタリズムの不在や1970年代以降の「ボランティア振興政策」の欺瞞の歴史性を析出した上で、これまでのボランタリズムに基づく福祉活動は〈実践〉と〈運動〉が切断されてきたことを指摘し、高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学(ポリティックス)の解読の可能性について言及する。
次いで、高齢者福祉サービスの市民事業化は、時として「ボランティア動員型市民社会」に近似した社会へと陥ってしまう隘路を剔出し、現代の高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学(ポリティックス)の解読を試みる。
続いて、市民事業化とは1980年代の欧米におけるネオ・リベラリズムの統治テクノロジーから産出された着想である「資本としての自己」という発想を踏襲して誕生した現象であることを批判的に検討し、事業に携わる主体を「企業家」として、その労働を「企業的活動」として照準することをめぐる政治学を根底から/徹底的(ラディカル)に解明する。
最後に、福祉NPOに観察されるミッションの再帰性を批判的に検討した上で、〈他者〉を参照先とした再帰性が高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性であること(の批判)を略述する。
以下、ごく簡潔に本研究が立脚する幾つかの立地点を明示しておく
第一に、本研究でNPOと指し示す場合には、NPO法人のみを射程とするのではなく、ボランティア団体や市民活動団体を含んだものとして規定している――ちなみに、平成12年度国民生活白書のNPOの定義も同様である。また、こうしたいわゆる「市民互助型」の福祉NPOを対象の中心にしつつも、他の住民参加型福祉活動団体も包括するために、全国社会福祉協議会の分類で言う「社協運営型」「生活協同組合型」「農業協同組合(JA)型」「ワーカーズ・コレクティブ型」「行政関与型」「施設運営型」「ファミリーサービスタイプ」も包含した定義として用いている【3】。こうした包括的定義からすれば、福祉NPOは決して近年に創成/簇生したものではなく、歴史的には特に1980年代以降において地域住民や社会福祉に関心を持つ市民によって自発的に開始・開拓された在宅福祉活動の轍迹を看過することはできないであろう。したがって、本研究では単純に福祉NPOの善徳ないし功罪を旌表するのではなく、上記のような歴史的文脈における高齢者福祉サービスの市民事業化の現在性(アクテュアリティ)を照射するものとしたい。
第二には、確かにNPOは「コミュニティ・ビジネス」の側面を持つ。実際に、高齢者福祉NPOの設立・運営という市民事業化は、新しいビジネス・シーズを産出し、未知なるマーケットを形成する側面がある。と同時に、将来的に大きな労働市場を創り出すという側面もあるだろう。こうしたNPOの経済的・労働市場的な意義と可能性は否定するものではないが、本研究では敢えてこうした経済的・労働市場的な視点とは異なる、NPOの可能性を当事者の視点に立脚した上で実証的かつ論理的に導出していくことを志向したい。
第三には、高齢者福祉NPOの組織性を自己完結性・自己言及性という視角から分析していく。すなわち、従来のように単に新たなサービス供給主体として見做すのではなく、高齢者福祉NPOに潜在する「非−自己完結的」かつ「超−自己言及的」な組織性こそ、高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性として析出するという地点に立脚している【4】。
先行諸研究を概観すれば、これまでの高齢者福祉NPOは、従来の老年学や社会福祉学において「サービスの供給主体」の新たな可能性として着目されることが多く、当該組織に参加する成員のアイデンティティから、あるいは歴史的・社会的文脈の視点から論考されてこなかった。それ故、歴史的文脈から市民事業化の問題を焦点化し、そこでの現象を参加成員のアイデンティティの視点から分析するという本研究の試みは、従来の老年学及び高齢者福祉論の先行研究には見られない新たな知見になり得ると考える【5】。
T.切断された実践と運動
1.戦後におけるボランタリズムの不在/惹起
戦後の日本社会においてボランタリズムは幾重にも屈折する形で普及/展開していくことになった。こうした「屈折」には、早瀬[2000]が指摘する通り、戦後の日本人の「規範」とまで昇華=変転した「日本国憲法」が大きな影を落としたと言えるであろう。
日本国憲法にはボランタリーな活動を規定する条文は存在しないにもかかわらず、財政面での「公私分離」を規定した憲法89条【6】は、米軍占領当局が戦前の「戦時動員システム」の歴史を踏まえて「国家の財力を利用した民間団体の管理的活用を排除する」[早瀬 2000:201]ようにした意向が強く反映した条文である。
しかしながら、皮肉なることか、こうした憲法89条は「まったく逆の方向で解釈され、運用されることに」なったのだ。戦後直後において民間福祉団体は「深刻な財政的危機に直面したが、憲法の規定はその民間団体への公的な資金助成を禁じたため、財政危機はより深刻なものとなった」。そこで、この事態を回避するため「“公の支配に属しない”慈善博愛事業への公的助成を禁ずるとの八九条を反対解釈し、“公の支配に属する”慈善博愛の事業には公的助成が可能だとしたのである」[早瀬 2000:201-202]【7】。こうした「逆論理構成」によって、占領当局が日本おけるボランタリズムの「健全な発展」を期待して導入された規定は、逆説的に、「国家による民間活動の管理の強化」へと結合化したのである。
ところが、こうした憲法89条の「珍解釈」によって逆説的に国家の民間の管理が強化されるようになったこと以上に大きな影響を及ぼしたのが憲法25条の解釈である、と早瀬は指摘する[早瀬 2000:202]。
言うまでもなく、国民の生存権を規定した日本国憲法25条は日本の社会福祉および社会保障制度の根幹を支えるものである。しかしながら、この国民の生存権の保障・実現の国家責任を明記した憲法25条は――本来は民間団体に責任を転嫁することを許容しない規定であるのだが――、人口に膾炙することを通じて、「すべてを国家の責任とする」という「単純素朴な解釈」によって受容されていったため、市民が直接的に福祉問題に関与(コミットメント)する契機とボランタリズムの発展は空白化することになってしまったのである。
このように「純粋な」ボランタリズムの「健全な発展」を企図した戦後の日本国憲法の制定によって、また憲法の実効性を法的に担保/補完する諸々の社会政策の施策によって、皮肉にも、戦後の日本社会におけるボランタリズムは不在化することになったのだ。そして、例えば劣悪な環境にいる高齢者の被っている暴力に対して国民が黙認をしている責任、あるいは加害加担性は不問に付されるようになったのである。ここにおいて、国民は自らの日常の微細な私的な事柄が政治的であることへの思考的回路が断たれてしまうようになってしまうのである。「私には関係ない」というプライベート化の言説を随伴しながら…。
2.「ボランティア振興」なる欺瞞
しかしながら、1960年代後半に入ると、コミュニティ・ケア論の台頭に牽引される形で、戦後日本の「官民分離=社会責任の行政一元主義」を転換するような変動が徐々にではあるが散見されるようになる。とりわけ、1960年代後半からは「コミュニティ・ケアの進展」が社会政策の前面に登場するようになり、それまでの「行政責任の一元主義」の枠を超えた、市民・住民に主体的に社会参加活動を求めていく論理が登場するようになったのだ【8】。
高齢者福祉の領域においてこうしたコミュニティ・ケア論を組み込む形で社会政策が再設定されるようになったのは1970年代後半であり、それはノーマライゼーションの輸入・導入に雁行する形で展開されるようになったのである[天田 2003a:第三章参照]【9】。
こうしたコミュニティ・ケア論を組み込んだ「ボランティア振興政策」【10】は、説明するまでもなく、福祉見直し論を継承する「小さな政府」論の推進とセットになって国民の自助努力を推進する政策の一環として組み込まれたものである[早瀬 2000:209]。つまり、後述するように、1970年代の「ボランティア振興政策」なるものは、「コミュニティ・ケアの展開」の名のもとに「国家歳出の削減」を目指した社会政策であり、その意味で、「コスト・カット」のための、市民をボランティアとして動員して高齢者福祉サービスを「無償労働」にて調達する政策であったと言えるのだ――ボランティア動員型市民社会!
こうした社会的帰結として、何重にもアイロニカルな歴史的逆説が生まれてしまった。もともと戦前における「戦時動員システム」は、全国津々浦々の老若男女全ての国民の自発的な動員を調達する、つまりは国民国家に寄与するボランタリズムの高揚を駆動させる機構であった【11】。そして、戦後は、日本おける「純粋な」ボランタリズムの「健全な発展」を期待して組み込まれた憲法89条は「逆論理構成」によって逆説的に国家の民間への管理が強化されることとなり、また、国民の生存権の保障・実現の国家責任を謳った憲法25条は「単純素朴な解釈」によって「行政責任の一元主義」を招来し、その結果、逆説的に戦後の日本社会におけるボランタリズムは不在化することになったのである。
こうした戦後日本のボランタリズムの不在を解消すべく、実施・策定されたのが「ボランティア振興政策」なる奇妙な施策である――市民の自発的なボランタリーな活動を行政が政策的に育成していくというパラドックス。その結果、「ボランティア振興政策」なる制度を活用して自ら福祉サービスを提供するボランタリーな組織・団体は、自らが自発的に創出するサービスを懸命に提供しようとする反面、国民国家に対する「意思申し立て」への回路を自閉化することへと結合するという帰結をもたらすことになったのである。
3.切断された〈実践〉と〈運動〉
こうした憲法89条の「逆論理構成」や憲法25条の「単純素朴な解釈」は、一方では国家による民間活動の管理のより一層の強化をもたらし、他方では市民のボランタリズムの発展を阻害するという帰結をもたらすことになった。そして、1970年代以降は「ボランティア振興政策」なる社会政策によってボランティア動員型市民社会の体制が作り出されたという歴史的経緯によって「サービス型活動」と「アクション型の活動」――いわゆる“奉仕活動”と呼ばれる活動と“市民運動”と呼ばれる活動への二極化[早瀬 2000:205]――という2つの活動の分離/断絶を招来したのである。言い換えれば、戦後の日本社会におけるボランタリズムは「実践と運動の切断」を随伴しながら展開されてきたのである。
ここで決定的に重要な点は、こうした「実践と運動の切断」が日本国憲法の(誤解・曲解であろうとも)影響によって創出されたものであり、そのことによって日本のボランタリズムは自らの立脚する実践的かつ思想的の可能性を「発見」することが極めて困難となってしまったという歴史的帰結である。実際に、1980年代以降は日本のボランタリズムは大きく変容してきたとは言え、この隘路は現在のNPOにも通奏低音に鳴り響いている。
例えば、「サービス型活動」に関わる多く人が疑問にもつ「自分の無償労働によって安上がり行政を助け、結果として行政の責任転嫁を招く恐れがあるのではないか?」「結局のところ、自分の活動は自己満足に過ぎないのではないか?」という問いがある。
他方で、「アクション型の活動」、つまり社会運動や市民運動に深く関与している人々の自らへ向けた懐疑としての「自分たちの国家の責任(行政責任)の追及は、結果として国家への依存度を増大させているのではないか?」という声がある。
本来は、こうした自己に向けた疑義の声を契機に、この〈実践〉と〈運動〉は連接する可能性に開かれるものである。というのも、例えば「自分の無償労働によって安上がり行政を助け、結果として行政の責任転嫁を招く恐れがあるのではないか?」というサービス型活動に関わる人間の問い直しは、自己に差し向けられた疑義を経由して「この無償労働(タダ働き)は不当ではないのか?」「国家に責任があることと、国家が一元的にサービスを提供することとは別のことではないか?」「国家責任の名のもとに我々にお金を出さない(あるいは安いお金しかださない)ことは不当にあたるのではないのか?」というように、社会=国家への異議申し立てに変転することになるからだ。
しかしながら、こうした〈実践〉と〈運動〉の接続の契機となり得る「サービス型活動」「アクション型の活動」のいずれにおける自己への懐疑=問い直しは巧妙に隠蔽化されるような機制が作動していたため、結果として両者は切断されることになってしまったのだ。
では、この自己への懐疑=問い直しを隠蔽化している機制とはどのようなものなのか?
第一に、先述したように、憲法89条は「逆論理構成」によって逆説的に国家による民間への管理が強化・徹底化されたために、福祉の現場で働く多くの人々は国民国家の制度の枠内においてサービスを遂行することが第一義的な目的となり、そこでの自己への懐疑=問い直しを経由させながら、その懐疑=問い直しを国家へと差し向けるという転回へと連接することがなかったということがある。つまり、こうした現場での「ストリート官僚」的なサービス遂行至上主義に見られるような「福祉イデオロギー」を「サービス型活動」の人々も内面化してしまったためであると予想される【12】。
第二に、「行政責任の一元主義」の浸透によるボランタリズムの不在化の只中にあって、なおもある特定の成員がボランタリーな行為をする時、それは「個人的な動機に基づいた行為」である故に「私的な領域の事柄」として了解されてしまうがために、自らが被っている事態が、あるいは自らがサービスを提供している現前の人々の幾重にも深い苦悩・葛藤が「公的な事柄」であるという思考回路が閉ざされてしまったのである【13】。
第三には、「アクション型の活動」に関わる人々の懐疑=問い直しは、上記と同様に「行政責任の一元主義」に呪縛されるが故に、「自分たちの国家の責任(行政責任)の追及は、結果として国家への依存度を増大させているのではないか?」という問いにはなり得ても、では「我々の責任とは一体いかなるものであるのか」「我々は誰に対して向き合っているのか」といった〈他者〉を参照軸としたような問いへと変転=転轍することは希少であった。つまり、ここでは、国民国家を批判・告発するが故に、否応なしに国民国家に呪縛されるという皮肉があり、そして「国民国家」という〈社会〉の全体性/全域性を仮想してしまうために、〈他者〉を忘却してしまうという隘路に陥ってしまうのである。
こうした理由からラディカル・フェミニズムの「個人的なことは政治的である」という標語(スローガン)に端的に見られるような【14】、「個人的なこと」を「政治的なこと」として再定位しつつ、実践と運動を連接させながら展開する方向へと転回することができなかったのだ。
つまり、高齢者福祉の領域に限定して言及するならば、〈老い〉をめぐる政治を暴き出し、それが「個人的」と言われている領域における権力の配置と同延状の構造によって顕現していることを告発することに構造的に挫折させられていたのである[天田 2003a]。
とりわけ市民の高齢者福祉活動が「福祉イデオロギー」の色彩を帯びた「無償労働」という形式で実施されてしまうと、利用者とサービス提供者の関係は[受け手−与え手]ないし[利用者−提供者]という非対称的な権力関係によって規定されてしまい、両者の豊潤な関係性は切断されてしまう結果、現前の他者である高齢者が被っている生き難さ・苦難を「不運」としてではなく、「不正」として感受する契機は奪われることとなるのだ。
4.高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治学(ポリティックス)の解読へ
ここにおいて、1990年代に急増している福祉NPOを中心とする市民事業化は極めて「政治的な出来事」として照射することができるようになった。すなわち、通時的には、1990年代に顕在化した高齢者福祉NPOの創生は、戦後日本のボランタリズムの不在の状況下において、国民国家が市民をボランティアへと動員することで「国家歳出の削減」を企図して導入した1970年代の「ボランティア振興政策」の連続線上に位置づけられるのだ(むろん、1990年代の高齢者福祉NPOの急増をそれのみに還元することはできない)。だからこそ、高齢者福祉サービスの市民事業化をめぐる政治を解読しなければならない。
この時、我々が注意すべきは、NPOの特徴である「民間非営利」という組織性を、この「民間」という特性を「公的public/私的private」という境界線によって分節化しないことである。というのも、こうした「公的/私的」という区分けでは、NPO=「私的」としてしか定位し得ず、結局のところ、先の「官民分離=社会責任の行政一元主義」という枠組みに呪縛されることとなり、高齢者福祉NPOをめぐる権力の配置=配分という政治を、そこでの諸成員のアイデンティティの政治性を、そして高齢者福祉NPOの表象の政治を射程とすることが困難となってしまうからである。
大川が秀逸した文体にて語るように、表象の空間において「設定される、わたし/あなた、わたしのもの/あなたのもの、自/他の境界線をあたかも自然で所与だと考えるのは、この境界設定が政治的なものであることを隠蔽するばかりではなく、この設定そのものを脱政治化することでもある。こうした境界設定という『行為の意味を定義する力をもっているのは、誰なのかという問い』、まさに政治的な問いが退けられてしまうからである」[大川 1999:99/傍点引用者]。
したがって、NPOを「私的」として設定し、そこでの行為を「私的なこと(わたしに属す事柄)」として定位させてしまうことは、この政治性に呪縛されてしまうことになる。また、高齢者NPOがサービスを提供する高齢者の被っている現実――例えば、自宅にてホームヘルプサービスを週4回利用し、デイサービスを週1回利用しているが、大好きな買い物にも行けない等の状況――を「私的な事柄」と「自然」で「所与」だと考えてしまうことは、我々に「買い物=私的なこと(わたしに属す事柄)」と思い込ませている境界設定(装置)が政治的なものであることを隠蔽し、この境界設定を脱政治化してしまうのである。この時、こうした境界設定という「行為の意味を定義する力をもっているのは、誰なのかという問い」へと順接することはない。
とりわけ高齢者福祉NPOは歴史的に〈実践〉と〈運動〉が切断されてきた故に、高齢者の被っている苦悩・葛藤を作り出している境界設定を隠蔽し、この境界設定そのものを脱政治化し、その政治的な問いを退けてしまうような装置に包囲されていると言ってよい。その時、我々は、日々サービスを提供している、現前の高齢者の被っている生き難さ・苦難を「不運」として、つまりは「個人的に背負う事柄」「運悪く引き受けるべき事柄」として看做してしまうのだ。
しかし、果たしてそれは「不運」なのであろうか?
そうではないのだ。むしろ我々は現前の高齢者の被っている生き難さ・苦難を、つまりは「自然化された境界設定ゆえに不運として受け入れた生き難さ・苦難を、不運ではなく不正であると感じ、その不正義感覚を表出することによって既成の境界設定を揺るがし、あらたに設定し直しはじめることを呼びかけ、問いかけること。そして、その呼びかけ、問いかけによって切り拓かれる、新たなはじまりを聞き届けつつ、それに呼応し応答すること。そうして軌跡として描かれる『人間としての尊厳』がかたちづくられていく過程に信をいだき、そこに投企すること。しかもその際に、あなたとわたし、それぞれがかかえる『影と歴史、傷痕と痕跡』ゆえの分かち合えなさ、分かり合えなさがあるにもかかわらず、分かち合い、分かり合いへの信を賭けること」[大川 1999:100]なのである。
高齢者福祉サービスの市民事業化とは、先述したように、その歴史的文脈において現前の高齢者の被っている苦悩・葛藤を作り出している境界設定を隠蔽し、この境界設定そのものを脱政治化し、その政治的な問いを退けてしまうような困難性を抱えながらも、他方ではこうした脱政治化の困難性を反転=変転させて、まさにこの「政治的な問い」を実践的水準において顕在化させてゆく可能性をも内備しているのである(この点は後述する)。
したがって、高齢者福祉サービスの市民事業化の政治学の解読は、こうした境界設定の撹乱を通じた人と人の〈あいだ〉において浮び上がる〈正義〉の可能性を問うことでもあるのだ――私自身のアイデンティティを脱臼=転移させながら[天田 2003a]。
U.高齢者福祉サービスにおける市民事業化の陥穽と可能性
1.ボランティア動員型市民社会の陥穽
高齢者福祉サービスにおける市民事業化とは、時として、高齢者福祉サービスの事業化への市民動員を介して、いわば「ボランティア動員型市民社会」を達成することに接続する危うさを孕むものである。これは戦後の日本社会のボランタリズムの不在や1970年代以降の「ボランティア振興政策」の展開という歴史的文脈においてのみならず、以下のような意味においてその陥穽へと陥ることを否定できないのである。
中野は「ポスト国民国家」ないし「ポスト国民国家」という言説が氾濫する時代の中で、市民社会論の議論がボランティア活動の高まりをもって「市民社会の国家からの自立」「人間主体の自立」「下からの公共性」と主張し、「市民社会」を「再発見」してしまうことによって逆に「ポスト福祉国家」への国家機能の再編という時代にむしろ適合的なイデオロギーとなってしまう陥穽を批判した[中野 1999]。言うまでもなく、これはボランティア活動のみならず、福祉NPOにおいても当て嵌まる陥穽である。
第一には、このように「市民社会の『普遍性』に依拠しながら国家を『越え』ようとすること、あるいは、『普遍性』を志向する市民の意識に依拠するなら『ナショナリズム』が越えてゆけると考えること」[中野 1999:78]は、一見すると、国民国家的なナショナリズムと根本的に対立/背反するものと思えるが、そうではなく、戦時動員の時代の自発性が戦時加担であった現実と同様に、「ナショナリズムは、ネーションの存在が普遍的なものの実現(世界史、文明、アジア解放)という見通しの中に位置づけられた時にこそ、もっとも動員力のある攻撃的な帝国主義になった」し、あるいは「そもそも近代のナショナリズムというものが、『文明化』という普遍的プロジェクトの乗り物としてネーションを構築し想像し選択することであった」[中野 1999:80]のである。
であるならば、普遍主義の志向が「自発的に」生み出されたとしても、しばしばそれはナショナリズムを補完/強化してしまうことになるのだ【15】。そして、結果として、「市民社会」という「普遍的プロジェクト」の名の下に展開される高齢者福祉サービスの市民事業化を通じて市民は国民国家を構築し想像し選択することになるのである――この時、市民が国民国家から自由であるという想定することは余りにもナイーブである。
先に確認した通り、戦前における「戦時動員システムへの主体的な自己規律化」の回避を企図した日本国憲法の解釈を通じて、戦後の日本おいてボランタリズムは不在化したのであるが、1970年代以降は「コミュニティ・ケア」の名のもとにこうしたボランタリズムの不在を解消すべく「ボランティア振興政策」が実施されたことによって、「戦時動員システムへの主体的な自己規律化」は「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」へと変転=反復することになったのである【16】。
第二には、ボランティアの隆盛をもって市民社会の可能性を謳う理論において含み指される「自己」とは、U.ベックが「再帰的近代化」と呼ぶ時代において要請される「自己反省的個人」ないし「再帰的自己」であり――それは〈自己同一性〉の実体化である――、そこでは「『多様な差異』を組織して両立させ、自己同一性を破綻させずにうちたてることが『自己』という個人の能力」[中野 1999:90]として規定されてしまう結果、「ボランティアという生き方」はその「自己」という個人の能力を駆動する装置となるのだ――啓蒙主義的な主体概念の残滓!【17】。
NPOにおいても「NPOという生き方」が「多様な差異」を組織化して両立させ、その只中で自らのアイデンティティを保持することが「個人の能力」であり、「望ましい生き方」とされることを通じて、人々は自らのアイデンティティの管理のために高齢者サービスの市民事業化を展開していくことになる。まさにこの自己アイデンティティの管理を通じて達成される「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」によって、市民事業化は暗黙のうちにナショナリズムを補完/強化してしまうのである。
一方で、現代は「個人化のポテンシャル」、つまり「家族や共同体や国家などかつて諸個人のアイデンティティを保障する集合的な価値の供給源であったものがしだいにその効力を弱め、諸個人のアイデンティティが、何らかの集団の成員条件によって一義的に決定されるのではなく、むしろ社会的諸権力の抗争の場そのものになって、そこに個人の『選択の自由』の可能性もまた広がってくる」時代なのであるが、しかしながらそれは同時に、「〈自由の可能性〉と〈自由の閉塞性〉とが表裏をなして一体的に進行する」。その結果、「諸個人にむしろ『別様でもありうるcontingent』という可能性を知覚させ、現状と自己への反省を促しうるという意味で、自省的−再帰的な〈選択の自由〉の可能性がそこに開かれている」[中野 1999:84-85]事態を招来させているのである。
このように現代社会における自己の可能性は、市民社会の可能性の議論に見られる〈自己同一性〉の実体化ではなく、中野がC.ムフを引用しているように〈自己同一性〉それ自体の脱構築にこそ求められるものである――自らのアイデンティティの脱臼=転移として。
敷衍すれば、高齢者福祉サービスにおける市民事業化は、一方で「市民社会」という普遍性の名の下で達成される「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」によってナショナリズムを補完/強化してしまう反面、自らがサービスを提供している〈他者〉である高齢者との邂逅によって、すなわち「自然化された境界設定ゆえに不運として受け入れた」高齢者の生き難さ・苦難を「不運ではなく不正であると感じ、その不正義感覚を表出すること」によって、そして「既成の境界設定を揺るがし、あらたに設定し直しはじめることを呼びかけ、問いかけること」によって、市民事業化の担い手である成員は自らの立場性を感受することが可能となる。そして、そのことによって、その成員たちは、それまで忘却してきた〈他者〉からの非難に当然晒されることで、自らのアイデンティティを脱臼=転位(dislocating)することが可能となるのだ。
そして、「その呼びかけ、問いかけによって切り拓かれる、新たなはじまりを聞き届けつつ、それに呼応し応答すること」、このことによって市民事業化の担い手たちの責任は達成されてゆくのである。それは既存の「責任」概念とは異なるものである。
それは、他者からの「呼びかけ」の声に対する必死の「応答」の結果として達成される、その成員の〈応答可能性=責任(リスポンシビリティ)〉である。現在の高齢者福祉サービスの市民事業化の思想的・実践的可能性の根拠は、こうした〈他者性〉によって自らのアイデンティティを脱臼=転位させることを通じた〈応答可能性=責任〉の可能性にこそ求められるのである。
それは〈社会〉という全体性/全域性を見通す超越的視線を仮想して自らのアイデンティティを微温的に再編することとは異なり、まさに〈他者〉の「呼びかけ」への「応答」によってのみ達成されるアイデンティティの脱臼=転位なのである。
2.倫理の充満したコミュニティにおける市民事業化への陥穽
酒井隆史は、1980年代に開始されたサチャリズム、レーガノミクス、中曽根民活などと呼ばれるネオ・リベラリズムの隆盛を、市場経済的モデルをそれまでの経済の領域を超えて社会全体の領域に徹底的に拡張・応用し、社会保障、失業保険、福祉給付、医療、ソーシャル・ワーク、教育といったフォーディズム的制度の全てに企業システムを導入し、〈社会〉を市場原理によって征服してゆくような政治的転換として批判する。この80年代の欧米(とりわけアングロサクソン圏)においてネオ・リベラリズムによる「統治テクノロジー」から「資本としての自己」という着想は産出される。ここで統治は、市場競争のゲーム領域をめぐる戦略的基点として、あるいは企業行為それ自体として作動されるものである。更には、これらを駆動するエージェント単位が、自由で、労働を「企業的活動(エンタープライジング)」として照準する《眼差し》をもった主体である企業家(アントロプレナー)的な自己の身体への統治が産出されたのである[酒井 2001]。
こうした「ネオ・リベラリズム的転回」は、〈経済的なもの〉と〈社会的なもの〉が相互補完するといったケインズ的福祉国家を否定し、〈社会的なもの〉を〈経済的なもの〉で全包囲的に覆い尽くそうとする試みであり、社会的=国民的連帯という表象空間はその実定性を完全に無化されてしまった。実際、グレイはメキシコ、イギリス、ニュージーランドを例示しながら、各国でのネオ・リベラリズムの経済政策が自由市場の領域の拡大化と同時に、貧困とアンダークラスを創出、つまり〈社会〉の分断化を惹起したことを明らかにしている[Gray 1998:20-60]。
こうなると、リスクを集合化する社会国家のプログラムよりも、むしろリスクの脱−集合化、リスクの自己責任化の方が合理的なプログラムとして見做されるようになるため、N.ローズが見事に記述したように、人々は「自己統治self government」を為し得る能動的な主体となり、絶えず自らの「人的資本」を開発・活用する「企業家」たり得ることで、労働市場で雇用される可能性を常に維持し、自らの生命の保障をしようとするのである[Rose 1999]。と同時に、コミュニティ等にも「自己統治」=「自治」が要求されるようになり、そこでは国家による非人称の強制的な連帯に代わって、より人称的で自発的な連帯を可能にすると見做されるようになる【18】。
紙面の関係上、詳細は拙著を参照されたいが、A,ギデンズの「第三の道」とは以下の2つの政治的な特徴を内備した極めて凡庸な提言である[天田 2002a]。
第一の特徴は、このコミュニティ――物理的な区画を指すものではなく、自律的個人によって充填されたエートスの充満した空間を意味する――の再構築を通じて政治権力を行使しようと指向する政治性である。
第二の特徴は、「資本」を「単に金銭的なものではなく、人間の「自己実現」を表現しうる何か」[渋谷・酒井 2000:89]へと意味変換することを通じて、「人間」それ自体を「資本」と見做し、その「自己実現」のために、つまり「資本としての自己を増殖する」ために社会的に投資するというポジティブ・ウェルフェアを策定する政治性である。
先に見たように、もともとこの「資本としての自己」という見方は、80年代の欧米(とりわけアングロサクソン圏)におけるネオ・リベラリズムによる統治テクノロジーから産み出された着想である。この着想から派生した個々の主体を「企業家(アントロプレナー)」と見做し、労働を「企業的活動(エンタープライジング)」として照準する《眼差し》によって、個人の〈労働・生産〉という課題と〈倫理・市民〉的課題との二律背反(アンチノミー)の克服は達成されたのである。この《眼差し》によって主体は企業に従属して「労働」する者ではなく、「企業的活動(エンタープライジング)」をする「企業家(アントロプレナー)」となることで、主体は物理的な次元における「労働」と、公共圏における「倫理」との分裂を回避することが可能となったのである。こうして労働は「自己実現」の達成を志向する「企業的活動(エンタープライジング)」として変転された帰結として、それは自己に対する働きかけを含んでいるという意味で倫理の領域における行為となった[渋谷・酒井 2000:86]。
つまり、「第三の道」とは、人間の「倫理化」と「資本化」を接合する政治的試みなのだ。敷衍すれば、渋谷らが〈エートスの政治〉と呼ぶ「第三の道」とは「コミュニティの義務」(道徳ないし倫理)を、「企業的個人」に接合させることによって、一方において「市民」であることの意味を「企業家たること」へと再定義し、他方で「企業家的であること」の意味を従来の利己的なものから「市民社会」へと連接するものへと変容させる[渋谷・酒井 2000:88]。
こうした視点から見れば、現在の高齢者福祉サービスの市民事業化とは、この事業に携わる個々の主体を「企業家(アントロプレナー)」として、労働を「企業的活動(エンタープライジング)」として捉えられた現象であると言える。つまり、市民事業化とはネオ・リベラリズムによる統治テクノロジーから派生した着想であると同時に、個人の〈労働・生産〉という課題と〈倫理・市民〉的課題との二律背反(アンチノミー)の克服するような現象なのである。
3.「こだわり」という参照軸における宛先
佐藤は、阪神淡路大震災直後から被災障害者支援のボランティア・グループとして活動してきた団体の組織性の変化を取り上げ、当該団体は設立当初から「障害者問題へのこだわり」という「原点」=ミッションに立脚するが、そうしたミッションは、活動の諸ステージや諸課題を貫徹して、予め設定された確固とした組織目標ではなく、むしろ再帰的なものであり、スタッフ間の交渉を通し、「障害者問題にこだわってやるのか否か」「障害者問題にこだわってやるとはどういうことか」をめぐってその意味が不断に再確認・再解釈され続けていると指摘する。そして、当該団体はこうしたミッションの再帰性によって、支援者が障害者のニーズを「発見」し、ニーズに即した自己決定の支援を行うことが可能となっており、その上で事業者として制度を「利用」し、事業収入を活動継続のための資源として獲得しながらも、制度・ルール・マニュアルによる規制を必然視しない「隙間の発見」という技法、及び、「制度の枠内の事業者役割」と「制度の枠外のボランティア役割」という、複数の多元的現実を同時に生きる「混在」と呼ばれる技法を編み出し、「支え合い」を実現しようとしていることを明示している[佐藤 2002:102]。
ここで決定的に重要な点は、当該団体は、このミッションの再帰性、言い換えれば、自らの行為を常に「障害者へのこだわり」という「原点」を参照することを通じて不断に再確認・再解釈しているということである。エスノメソドロジカルに表現すれば、自らの行為の実践的推論の宛先として当該団体の「こだわり」は参照されているのである。
こうした「ミッションの再帰性」、つまりは当該団体においては「障害者へのこだわり」というミッションが不断の参照の宛先であるということは、当該団体はその都度における障害者のニーズを発見する上での参照先であり、またある時にはNPO法人化するか否かの選択の参照先であり、当該団体の理念である「支え合い」(単に役割(マニュアル)遂行的な支援を回避する)を実現するための参照先であり、当該団体が「隙間の発見」をするための参照先であるということを意味しているのだ。
このようにミッションの再帰性によって、当該NPOは「制度の枠内・枠外を問わず、マニュアル化を回避しながら、極力、条件を付けず、障害者の個別的ニーズに即して時間の『支え合い』を行うことこそが、ミッションの意味として再解釈・再確認されているのである」[佐藤 2002:113]。佐藤は、こうした「ミッションの再帰性」によって、事業収入を活動継続のための資源として調達しながらも、制度・ルール・マニュアルによる規定されない「隙間の発見」という技法を身につけ、「制度の枠内の事業者役割」と「制度の枠外のボランティア役割」という2つの多元的現実を同時に生きる「混在」と呼ばれる技法を編み出し、「支え合い」を実現しようとしている点に、NPOの可能性を見出している【19】。
しかしながら、果たしてNPOの可能性はこの「ミッションの再帰性」にあるのか?
結論から言えば、この時の「再帰性reflexivity」の参照の宛先が〈社会〉であるのか、あるいは〈他者〉であるのかによって達成される現実は全く異なるのである。
例えば、エスノメソドロジーの《再帰性》とは、人々がローカルな〈いま・ここ〉での行為や出来事や場面や人びとの社会的位置などを理解可能なもの=「わけがわかる」ものにするために、先行する行為や出来事や社会を参照しつつ実践的推論を行っている只中で、「解析する」エスノメソドロジストも同様に、当該状況での行為や活動や出来事を参照と言及の対象として常に使用しているのであり、この絶え間ない「螺旋運動」を指している。エスノメソドロジストにとって、現在営為されている相互行為の場からの《参照先》ないし《宛先》として先行/後続する〈行為〉や〈出来事〉や〈場面〉があるのだ。
それに対して、A.ギデンズの「再帰性」は同語ではありながら、その意味内容は全く異なるのである。ギデンズは近代、殊に彼が「後期近代(レイト・モダニティ)」と呼ぶ現代社会をモダニティの徹底化した社会であると定位し、その駆動原理を「再帰性」なる基軸概念によって説明する。
この再帰性は他の後期近代の特徴である「時間と空間の分離」「脱埋め込み化」と密接に関連しており、すなわち空間を超えた瞬時の情報の波及によって相互行為のローカルな文脈に埋め込まれた社会関係は「脱埋め込み化」されることで、人々はローカルな伝統の束縛から解放され、別様なる自己や社会のあり方の可能性を見出す結果、自己ないし社会を絶えず再解釈・再構築していくことになる、と言及する[Giddens 1990=1993:45-62]。
ギデンズ理論の基軸概念であるこの「再帰性」とは、空間を越えた瞬時に波及する新たな情報によって、社会の営みが絶えず吟味・改善され、結果としてその営み自体の特性が本質的に変化してゆく過程や機制を指示しており、それは自己と社会の不断の改編・再編を駆動する原理であるのだが、この場合、《参照先》と《宛先》が〈社会〉という全体性/全域性を指定しており、かつ何の情報が他の情報よりも選択に値するものなのかが《先取り》されてなければならない[天田 2002a]。
つまり、「未来から見た現在という視線」、メタ的な視点が《先取り》されてはじめて再帰性は近代の駆動原理となるのだ。彼にとってそのメタ的視点の《先取り》を担保するのは〈倫理〉や〈価値〉への自発的コミットメントを介して想定可能となる〈連帯〉なのだ[Giddens 1998=1999:72]【20】。ここで決定的に重要な点は、歴史的な社会変動を背景とした「時代文脈の大規模な変化」に応じて、「未来から見た現在」という視線を《先取り》することが可能な〈主体〉こそギデンズにとっての理想的な価値であり、それは彼の理論の基軸概念である「再帰性」が暗示的に含み指す人間像なのである[天田 2002a:88-90]。
一方で、エスノメソドロジーのいう「再帰性」とは、当該状況の行為や実践が脱文脈化されてテクストの内部へと回収されることに対する抵抗を出発点とし、常識を用いて常識を「解析」するエスノメソドロジストは徹底して「言語内部性」、精確に言えば「〈他者〉との共在性」に定位することである。その意味で、エスノメソドロジーにおける「再帰性」は、ギデンズ流の〈社会〉の全体性/全域性を仮想して自らを不断に再構成・再解釈する「再帰性」とその外延を全く異にしており、自らの現前の〈他者〉を《参照先》としながら自らのアイデンティティを脱臼=転移させることで可能となるものなのである【21】。
4.高齢者福祉サービスの市民事業化の可能性に向けて
したがって、NPOにおけるミッションの再帰性も、例えば「高齢者問題を解決するためにはどのような事業が求められるのか」といったような、いわば大文字の「高齢者問題」を参照先として、つまりはギデンズ流の再帰性によって〈社会〉の全体性/全域性を参照先として不断に自らのアイデンティティを再編する実践と、「我々はいま・ここに存在する○○さんの生き難さ・苦難にどのように応答すべきなのか」といったような、自らがサービスを提供する現前の〈他者〉を参照先としながら自らのアイデンティティを脱臼=転移していく実践があるのだ。言うまでもなく、高齢者福祉NPOの可能性は後者にある。
こうした〈他者〉を参照先とするような再帰性によって達成される可能性を確認するためにも、以下既述した福祉サービスの市民事業化における困難性を列挙しておこう。
@ 福祉サービスの市民事業化とは、その歴史的文脈において現前の高齢者の被っている苦悩・葛藤を作り出している境界設定を隠蔽し、この境界設定そのものを脱政治化し、その政治的な問いを退けてしまうような装置に包囲されていること。
A 福祉サービスの市民事業化には「市民社会」という普遍性の名の下で達成される「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」によってナショナリズムを補完/強化してしまう陥穽に陥る危険性が孕んでいること。
B 福祉サービスの市民事業化とは、ギデンズの「第三の道」に潜在する政治性に端的に見られるような、ある主体を「企業家(アントロプレナー)」として、そしてその労働を「企業的活動(エンタープライジング)」として定位する〈エートスの政治〉によって駆動されている市民動員であること。
福祉サービスの市民事業化は、こうした困難性を孕みながらも、他方では、自らがサービスを提供している〈他者〉である高齢者の生き難さ・苦難を、そしてその語り得なさ・語り難さを、「不運」ではなく「不正」であると感受して、「その不正義感覚を表出すること」によって市民事業化に携わる成員が〈実践〉と〈運動〉を接続していくという可能性に開かれているのである。
ここにおいて、市民事業化に携わる主体は「企業家(アントロプレナー)」ではなく、現前の高齢者とともに生きる「生存者(サヴァイヴァー)」として、その労働は「企業的活動(エンタープライジング)」ではなく「生存の活動(サバイヴィング・アクト)」として再定位されることとなるのだ。そして、大文字の「高齢者問題」のミッションを再帰性の参照先として、〈社会〉の全体性/全域性をその宛先とする場合には、システムへの主体的な自己規律化を介したナショナリズムの補完/強化という陥穽に陥る危険性を孕むが、自分たちがサービスを提供する現前の〈他者〉を再帰性の参照先とする場合には、その〈他者〉の「呼びかけ」への「応答」を媒介にしてアイデンティティの脱臼=転移が可能となる。
そして、その場合には、自明化された境界設定ゆえに「不運」として思い込まされてきた、受け入れさせられてきた高齢者の生き難さ・苦難を「不運ではなく不正である」と感得することで、そして「既成の境界設定」を転覆させ、新たにこの境界設定を設定し直すことを他者に「呼びかけ」、「問いかけること」へと連接することとなる。すなわち、市民自らが事業化して作り出した高齢者福祉サービスの現場こそ「政治的な問い」の発生する場となるのである――ここにおいて「老いとは、老いを看るということは政治的なことである」という認識を磁場にした異議申立ての生起する空間が創出されることになる。
こうして、その他者へと向けられた「呼びかけ」あるいは「問いかけ」によって切り結ばれる新たな関係性の只中で、今度は他者から自己に向けられた「呼びかけ」に「呼応」し、「応答」することによって、高齢者福祉NPOの市民事業化の担い手たちであるサービス提供者のアイデンティティと同時に、高齢者のアイデンティティも脱臼=転移してゆくことになるのだ。ここにおいてこそ、高齢者福祉サービスの市民事業化に内在する、高齢者の被っている生き難さ・苦難を「不運」として思い込ませている境界設定を隠蔽し、この境界設定そのものを脱政治化してしまうような困難性は反転=変転し、「政治的な問い」を実践的水準において不断に提起していくような可能性となるのである。
こうした高齢者福祉サービスの市民事業化の担い手たちの「責任」は達成されてゆくのであるが、それは既存の「責任」概念とは全く質の異なるものである。
それは、他者からの「呼びかけ」の声に対する必死の「応答」の結果として達成される、その成員の〈応答可能性=責任(リスポンシビリティ)〉である【22】。現在の高齢者福祉サービスの市民事業化の思想的・実践的可能性の根拠は、こうした〈他者性〉によって自らのアイデンティティを脱臼=転位させることを通じた〈応答可能性=責任〉の可能性にこそ求められるのである。
それは〈社会〉という全体性/全域性を見通す超越的視線を仮想して自らのアイデンティティを微温的に再編することとは異なり――ギデンズ的なアイデンティティの再編とは異なり――、まさに〈他者〉の「呼びかけ」への「応答」によってのみ達成されるアイデンティティの脱臼=転位を随伴しながら成し遂げられる〈応答可能性=責任〉なのである。
関は、現代の市民活動やボランティアの可能性をギデンズ流の再帰性の視点から捉えられた上で、一見すると、「市民活動=非政治的/市民運動=政治的」という前提に立って認識してしまうが、市民活動やボランティアは、「後期近代」という現代社会において人々は当該社会の変化を不断に解釈しながら自らのアイデンティティを再構成する契機となっているという意味で、「政治的」であることを指摘する[関 2001:212-237]【23】。
しかしながら、こうしたギデンズ理論は、先述した通り、〈社会〉の全体性/全域性を参照先として想定しているが故に、無自覚のうちに市民動員へと駆り立てられ、「市民社会」という普遍性の名の下で達成される「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」によってナショナリズムを補完/強化してしまいかねないこと、あるいは無自覚のうちに「倫理・道徳の充満したコミュニティ」を作り出す市民動員へと扇動され、〈エートスの政治〉を維持/再生産してしまいがちとなる。
このような社会的帰結として、ギデンズの理論は、高齢者の被っている生き難さ・苦難を、語り得なさ・語り難さを「不運」「運命」として思い込ませている境界設定を隠蔽化してしまい、その結果、そうした境界設定そのものを脱政治化してしまうロジックによって成立しているのである――抹消/排除された〈他者〉を忘却しながら。
以上までに確認してきたように、高齢者福祉NPOの隆盛に見られる高齢者福祉サービスの市民事業化の思想的かつ実践的可能性は、ギデンズ流の〈社会〉の全体性/全域性を参照先とした再帰性とは異なる《再帰性》にこそ、つまりは〈他者〉である高齢者を参照先としながら、人と人の〈あいだ〉において聞き届けられ、送り届けられる「呼びかけ」に「応答」する中で達成されるアイデンティティの脱臼=転移にこそあるのだ。
こうした高齢者福祉サービスの市民事業化に携わる人間が自らのアイデンティティを脱臼=転移させてゆく只中で、そこでの新たな人と人の〈あいだ〉において「人間としての尊厳」が形成されてゆく過程に「信をいだき」、「そこに投企すること」、この挑戦においてこそ可能性は胚胎しているのである。そしてその際の、〈あなた〉と〈わたし〉それぞれが抱える「影」と「歴史」、「傷痕」と「痕跡」ゆえの理解不可能性・分有不可能性があるにもかかわらず、虚構であろうともその理解可能性・分有可能性に賭けること、このことによって高齢者福祉サービスの市民事業化は、歴史的に規定されてきたその困難性を変転=転轍させて、思想的・実践的可能性へと開かれてゆくのである。
* 本稿は、科学研究費補助金若手研究(B)研究課題「高齢者福祉サービスの市民事業化に関する日米比較分析研究」[課題番号13710127](平成13年4月〜平成14年3月)の研究成果の一部である。また、2001年度ユニベール財団研究助成での研究課題「米国の高齢者福祉政策をめぐるポリティックスと老年期のアイデンティティ」の結果の一部についても若干ながら言及している。
註
【1】 こうした福祉NPOについて言及する論調は「NPOは社会を変える」「NPOは日本の福祉社会の根本的な変容を迫る」といった類のものであることが多い。ところが、NPOとは〈社会〉に内在する組織であるはずであるのに、それが〈社会〉を変えるとは一体いかなることを指し示しているのだろうか。我々が立脚すべきは、こうした「NPO→社会」という図式の、新たな組織が社会変容を決定するという「組織決定論」を認識論的前提とした視点ではなく、現代社会において近代的自己の欲望に照準することによって福祉NPOの隆盛を解明する視点である。それ故、本研究では「組織決定論」から離床し、むしろ「ある〈生〉の様式を現代の人間は欲望しているが故に、福祉NPOが産出されてきている」という認識論的地点に立つことを戦略的基点としている。従って、詳細は別途報告する予定ではあるが[天田 2003b]、本研究では福祉NPOをめぐる諸言説を実証的に分析すると同時に、利用者である高齢者やNPOで働く人々の声を紡ぎ出すことを通じて、高齢社会における〈老い〉と〈組織〉の相互規定形を明らかにしたい。
【2】 本調査は、2001年4月から2003年3月までの2年間にわたって実施した高齢者福祉NPOを対象にしたフィールドワークを中心に構成されている。調査としては、まず、日本の高齢者福祉領域において先駆的な事業に取り組んでいる52のNPO法人や住民参加型高齢者福祉活動団体などを対象に直接面接法を中心とした緻密なフィールドワークを実施した。次いで、2001年8月からは米国カリフォルニア州及びフロリダ州を中心に高齢者福祉NPOへのフィールドワークを実施した。特筆すべきは、調査した両国のNPOは、組織形態、組織運営、運営管理、財政的基盤はもちろん、サービスの内容や資源調達方法においても極めて多種多様であったのだが、この多様な組織・団体に共通していたのは「サービスまずありき」の志向性ではなく、米国で言えば「ミッション」、日本で言えば「こだわり」を不断に参照しつつ、試行錯誤を重ねながら独自のサービスを展開していた点にあると言えよう。但し、今回は日本のNPO調査の結果の一部のみを報告するに留めている。詳細については機会を改めて提示するものとしたい。
【3】 詳細は国民生活白書[2000]、あるいは全国社会福祉協議会発行の「住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」を参照すること。また、NPOの定義の範囲について言及したものは多数存在するので、そちらを参照されたい(簡単に入手可能な書として渋川[2001]などがある)。本来はNPOとは文字通り「民間非営利組織」という意味であり、「行政」に対して「民営」を強調し、「営利」に対して「非営利」を積極的に謳った組織である。したがって、その意味内容は極めて多義的であり、その組織も一枚岩ではなく、多種多様である。敢えてNPOの存在意義を確認するならば、営利組織の「最大利潤」に対する「最適利潤」という点にあるだろう。
【4】 本稿では紙面の関係上十分な説明ができなかったが、高齢者福祉領域における市民事業化をこうした視角から捉えることによって社会の高齢化(aging)と個人の加齢(aging)の、すなわち二重のエイジングの接点からNPOの可能性を探ることは、サービス供給論の次元とは異にする高齢社会への展望を見出すことになるであろう。
【5】 更に、本研究では「高齢社会」と呼ばれる現在における高齢者福祉サービスの市民事業化を「高齢化事業化(aging enterprise)」という視点から照射しようとする近年の社会老年学における構築主義の立場からの研究系譜に位置付けられるものであり、我が国におけるこうした視座とアプローチによる初の研究の試みとなると思われる。
【6】 周知の通り、憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」という条文に示されているように、宗教団体や自発的に活動する民間福祉団体や私学学校への行政からの補助・助成を禁じた規定である。
【7】 1951年制定の社会福祉事業法によってこうした「国家による民間への管理」は一層強化されることになった。詳細は早瀬[2000:202]参照。
【8】 早瀬の指摘の通り、「地域住民の協同活動を促進するという意味でのコミュニティづくりは、戦前の「隣り組」の組織化などを別にしても、1947年の全国的な共同募金運動の開始や1951年の社会福祉協議会の創設など、敗戦直後から、その萌芽を見ることができる」[早瀬 2000:206]。また政策課題としてコミュニティ・ケアが前面に出されるようになったのは、1969年の東京都社会福祉審議会の答申「東京都におけるコミュニティ・ケアの進展について」の発表や、1971年の中央社会福祉審議会の答申「コミュニティ形成と社会福祉」以降である。
【9】 ただし、後述するように、1960年代以降の「脱施設化」は、ノーマライゼーションの思想の普及によって伸展したというよりも、あるいは「反施設的イデオロギー」によって動機づけられながらも、実際はむしろ高騰化していた施設福祉の削減という財政的要因によってなされてきたと言える。従って、ノーマライゼーションを合言葉に社会政策にコミュニティ・ケアが組み込まれるようになった要因と、「コミュニティ・ケア」という名の下になされた脱施設化の要因は区別しなければならない。詳細については天田[2003a:220]を瞥見されたい。
【10】 日本では「官民分離」原則のもと政策的には射程外にあったボランティアに対して、行政の積極的な育成・振興策が開始されるようになったのは1970年代からである。具体的には、1973年の都道府県と指定都市の社会福祉協議会に開設された「奉仕銀行」(現在のボランティアセンター)への補助開始、1975年の市町村奉仕活動センターへの補助開始を通じて、社会福祉協議会系ボランティアセンターへの育成への取り組みが行われ、これは1985年の「福祉ボランティアの街づくり事業(ボラントピア事業)」の開始で本格化した。その後も1994年の「市町村ボランティアセンター事業」などの形で振興政策が展開されたことなど、その一例である[早瀬 2000:208]。
【11】 酒井直樹は、戦後民主主義の指導的理論家(市民社会論者)の一人である丸山眞男の意識や主体性論が、ナショナル・デモクラシーが深く刻印された「帝国主義的国民主義」に浸潤されていることを批判し、その結果として、戦後日本の民主主義が戦前の日本帝国の植民地支配を「忘却」することの代償により成立していたことを明らかにした[酒井 1998]。戦後の丸山眞男、大塚久雄、福武直、神島二郎、川島武宣といった市民社会論者の理論構成は、「戦前/戦後」を切断・分断させ、いわば戦前の「戦時動員システムへの主体的な自己規律化」を戦後の「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」へと変転=反復させるロジックにより成立している――その上、戦前の封建遺制を「発見」することを通じて、〈戦前的なるもの〉に全てを帰責させる論理である。他方のマルクス主義は、革命に立つマルクス主義的主体を再-創出する。その意味で、戦後の市民社会論者とマルクス主義は唯物史観に立脚したという意味でも、同じ《啓蒙》のプロジェクトとして作動していたと言えるだろう。その後の、「日本人論」のブームは〈日本〉という同一性を遡及的に構築する欲望の産物であるし、ポストモダニズム論の隆盛は逆にそれまでの「戦前/戦後」の切断・分断の問題自体を忘却する欲望の産物であるといったものとして理解できるだろう。このように考えると、現在において福祉NPOの可能性を唱導する者の多くも、市民社会論者と同様に、隣り組や民生委員の成立に見られる「戦時動員システムへの主体的な自己規律化」を批判しながら、他方では、1990年代以降の市民事業化の隆盛とはその実「民主主義的システムへの主体的な自己規律化」であり、それは〈他者〉の忘却の隠蔽化によって成り立っているという側面に対する批判的な視座を持ち合わせていないと言えるであろう。
【12】 ちなみに、キリスト教などの宗教による慈善活動としてボタンタリーな行為がなされる場合には、その行為は宗教的な教義(ドクトリン)によって意味づけられていたため、やはり自己に向けられた懐疑は隠蔽化されるのである。ただし、これは宗教的な背景を持つ行為に限られたことではなく、ボランティア活動は、過剰な「福祉イデオロギー」によってその意味が調達されてしまうがゆえに、全てのボタンティア活動に共通した特徴とも言えなくはない。
【13】 もちろん、「サービス型活動」に携わっていた人々の中には、自らのボタンタリーな活動やその受け手である人々の被っている現実が「政治的な問題」であると告発した者も少なくない。しかしながら、その多くは「福祉に対して国はお金を出さない」「国は生存権の責任を果たしていない」というような責任の宛先を国家に一元化させた告発であった。したがって、自分が「私的」だと思い込んでいる、思わされているボランタリーな行為そのものが、実は「政治的」であり、その受け手が被っている「不運」として受け入れた生き難さ・苦難を「不正義」として異議申立てを行ったものではなかったのである。
【14】 フェミニズムの功績は、セジウィックが「フェミニストの思考において、公的(パブリック)/私的(プライヴェート)問題に計り知れない豊穣さがあるのは、男性:女性::パブリック:プライヴェート〔男性対女性はパブリック対プライヴェートの関係に等しい〕というもともとの仮説としての相同関係を追認したからではなく、それを脱構築的に変形させるという豊かな試みがなされたからである」[Sedgwick 1990=1999:156]と述べるように、「男/女」:「公/私」という関係を脱構築的に変形させたことにあるのだ。したがって、〈老い〉の政治学の解明に求められているのも同様の点である。
【15】 鷲田清一は、国民国家のこれまでの知見を整序した上で、国家の〔特殊/普遍〕という水平的な二重性と、〔文化的共同体/制度的な公共体〕としての国家という二重性があることを指摘する[鷲田 2001:64]。この点から国家を考察する点は重要である。
【16】 ただし、ことはそう単純ではない。このように「民主主義システムへの主体的な自己規律化」から散逸するような、こうしたシステムへの主体的な自己規律化それ自体がシステムへの転覆への契機を孕むという側面を見逃すことはできない。
【17】 こうした自己同一性の実体化はギデンズやベックの「再帰性」「再帰的近代化」の概念に端的に見られ、これまで筆者は様々な視座から批判してきた[天田 2003aほか]。
【18】 上記の市場における自己責任を強調するネオ・リベラリストと、コミュニティへのコミットメントを期待する市民社会論者(あるいは「徳」を基底に据えるコミュニタリアン)は、一見すると理論的には対極に位置するように見えるが、個人の生においても、統治の戦略にとっても切り離し難く結合しつつある状況にあるのだ――まさにネオ・リベラリズム流の市場原理の全社会的包摂も、ギデンズ的なコミュニティへのコミットメントの要求も、「自己統治」の強制、〈他者〉の忘却/排除という現実的・理論的な水準においては同型の構図を描いているのである
【19】 かりにこうしたミッションが強固で不変的なものであるならば、それは制度の枠外のボランティア活動を「無償労働」として強制することになってしまうのであろう。
【20】 ギデンズが〈他者〉をいかに捉えているかは、彼が提唱する「ラディカル・ポリティックス」あるいは「第三の道」を読み解くことでよりはっきりと明らかになる。結論だけ言えば、彼にとって「再帰的ならざる他者」は予め排除/忘却されているのである。つまり、新たなる情報を媒介にした、絶えざる〈個人〉と〈社会〉の同時相即的な編成可能性を称揚することで、逆にその〈主体〉となり得ない〈他者〉が常に排除/忘却されているのだ。ギデンズのラディカル・ポリティックスは、まさにローズがネオ・リベラリズムとコミュニタリアニズムを接合した「アドヴァンスド・リベラリズム」と呼ぶものである[Rose 1999]。アドヴァンスド・リベラリズムの統治は「コミュニティによる統治」であり、そこでは「万人に無条件に付与されるシティズンシップは衰退し、〈コミュニティ〉への〈責任〉の有無が市民の形象を二分する」[渋谷 1999]。つまり、〈コミュニティ〉において〈義務〉と〈責任〉を自覚し、アクティブで再帰的主体と、そうではない者との間の分断化である。詳細は天田(2002a)にて詳説。
【21】 ここで留意するべきは、エスノメソドロジストが局域的な相互行為を通じて達成される秩序を描出したからといって、それが超越的視線から社会の全体性/全域性を仮想しないという保証はどこにもない。むしろ局域的に営為される相互行為の可視性への無自覚な信頼を媒介にして、その総和的構成としての社会の全体性/全域性を想定/想像してしまう研究の方が多いぐらいである。
【22】 老い衰えゆくことによって他者から介護を受けるざるを得ない事態とは、高齢者にとって「暴力的な出来事」として映る。したがって、老い衰えゆく高齢者とサービス提供者の関係性において、高齢者が自ら受動的に扱われることを能動的に欲望するという、「受動性への能動的志向」[大澤 2001:77]――平たく言えば「あなたからの介護を受けてもよい」という欲望の惹起――が不可欠である。この時に決定的に重要なのは、高齢者が「暴力としての介護」を自らの意思によって引き受けるという「受動性の能動的志向」は、いくぶんかは自らの意思に反する形で現前の介護提供者に扱われることへの志向性、サービス提供者が自己の透明な意思に服しきることができない〈他者〉であることへの強烈な欲望を含み指している。そして、逆にサービス提供者においてもまたこの「受動性の能動的志向」――平たく言えば「あなたの世界に巻き込まれてみたい」という欲望の惹起――が不可欠なのである。この「受動性の能動的志向」は、高齢者福祉サービスの市民事業化において高齢者と介護提供者の〈あいだ〉において〈責任=応答可能性(リスポンシビリティ)〉が担保され、両者のアイデンティティの脱臼=転移が可能となるための起爆剤となる。詳細は天田[2003a]参照。
【23】 ギデンズはこれを「ライフ・ポリティックス」と呼び、生活機会をめぐる政治である「解放の政治」と区別する。それにしても、ギデンズのこうした二分法による説明はあまりにも説得力を欠いたものである。これが彼の理論の陳腐さを物語っている。
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